昭和28(し)104 再審請求棄却決定に対してなした即時抗告の棄却決定に対する異議申立事件につきなした決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和29年4月13日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件特別抗告を棄却する。          理    由  申立人は昭和二八年七月一〇日大分地方裁判所がした申立人の再審請求棄却決定 に対し即時抗告の申立をしたが、同年一一月一

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判決文本文726 文字)

主文 本件特別抗告を棄却する。 理由 申立人は昭和二八年七月一〇日大分地方裁判所がした申立人の再審請求棄却決定に対し即時抗告の申立をしたが、同年一一月一二日福岡高等裁判所において即時抗告期間経過後の抗告であるとの理由で抗告棄却の決定を受け、これに対し更に同裁判所に異議の申立をしたところ、同裁判所において抗告裁判所として為した抗告棄却の決定に対しては法律上異議の申立は許されないとの理由で異議申立棄却の決定を受けたのでこれに対し当裁判所え特別抗告の申立をしたものであること記録上明らかである。然るに高等裁判所が抗告審としてした決定に対しては原判示のとおり刑訴四二七条によつて再抗告ができないのであるから同四二八条二項、三項は適用の余地がなく右異議申立は不適法であつたのであり福岡高等裁判所のした即時抗告棄却決定は当時特別抗告申立期間の経過によつて既に確定したものといわなければならない。 (昭和二七年(し)第四七号同年九月一〇日第二小法廷決定、集六巻八号一〇六八頁参照)然らば本件申立は全く不適法なものであつて棄却するの外はない。 (なお申立人の異議申立自体を以つて特別抗告の申立と解したところで右申立の趣旨には即時抗告期間経過の原因は福岡刑務所事務担当者の事務手続の過誤に基因する旨のみ主張し何等同法四〇五条所定の事由を示していないのであるから不適法である。)よつて本件特別抗告の申立を不適法として同法四三四条、四二六条一項前段に従い主文のとおり決定する。 昭和二九年四月一三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登- 1 -裁判官島保裁判官河村又 裁判長裁判官井上登- 1 -裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 -

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