【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人菊池利光の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また
主文本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由弁護人菊池利光の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。(本件より先に被告人に言い渡された別の事件の有罪判決との関係を考慮し、原審が本件の各犯罪行為につきそれぞれ所論摘示のような量刑をしたからといつてなんら違法はない)よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年一〇月一九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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