昭和62(オ)659 団体交渉応諾義務確認

裁判年月日・裁判所
平成3年4月23日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和61(ネ)682
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人秋山昭八、同平井二郎、同小野澤峯藏、同室伏仁、同鈴木寛の上告理 由第

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判決文本文1,140 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人秋山昭八、同平井二郎、同小野澤峯藏、同室伏仁、同鈴木寛の上告理 由第一点及び第二点について  原審の適法に確定した事実関係の下において、被上告人から上告人に対し第一審 判決添付の別紙目録記載の各事項(以下「本件各事項」という)につき団体交渉を 求め得る地位にあることの確認を求める本件訴えが、確認の利益を欠くものとはい えず、適法であるとした原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に 所論の違法はない(なお、原審最終口頭弁論期日の直後である昭和六一年一二月四 日、日本国有鉄道改革法、日本国有鉄道清算事業団法等のいわゆる国鉄改革関連法 が公布され、上告人は、同六二年四月一日、控訴審当時の日本国有鉄道から現在の 日本国有鉄道清算事業団となり、同日以降、鉄道事業をその業務とするものではな くなったが、被上告人が上告人に対して申し入れた本件各事項についての団体交渉 は、本件乗車証制度の改廃に関し、従前、被上告人所属の組合員が本件各乗車証に よって得ていた待遇と実質的にみて同等の内容の労働条件の実現を目的とし、これ を要求する趣旨のものとも解し得るから、同日以降、上告人と被上告人との間で右 団体交渉を行うことがその意味を失ったということはできず、本件訴えにつき確認 の利益が消滅したものとすることはできない)。また、本件記録によれば、原審の 訴訟手続に所論の違法は認められない。論旨はすべて採用することができない。  同第三点について  本件各事項が公共企業体等労働関係法(昭和六一年法律第九三号による改正前の もの)八条四号にいう「労働条件に関する事項」に該当し、団体交渉の対象となる - 1 - べき事項であるとした原審の判断は、正当として是認するこ 企業体等労働関係法(昭和六一年法律第九三号による改正前の もの)八条四号にいう「労働条件に関する事項」に該当し、団体交渉の対象となる - 1 - べき事項であるとした原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に 所論の違法はない。論旨は採用することができない。  よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    可   部   恒   雄             裁判官    坂   上   壽   夫             裁判官    貞   家   克   己             裁判官    佐   藤   庄 市 郎 - 2 -

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