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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人安富東一の上告趣意は単なる訴訟法違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(所論刑訴二九一条の被告人に対する告知は、公判調書の記載事項ではなく―刑訴規則四四条―、公判調書に右記載がないからといつて、その手続がなされなかつたものということはできない。また所論供述調書に契印がないとの一事をもつて、右供述調書に証拠価値なしとすることはできない。)よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三一年一一月二九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔- 1 -
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