【DRY-RUN】主 文 原決定を取り消す。 本件を札幌高等裁判所に差戻す。 理 由 特別抗告の理由は別紙のとおりである。 原決定は、刑事訴訟においては特に代理を許
主文 原決定を取り消す。 本件を札幌高等裁判所に差戻す。 理由 特別抗告の理由は別紙のとおりである。 原決定は、刑事訴訟においては特に代理を許す旨の規定がない限り代理ということは認むべきでないから、弁護士を代理人とし代理人名義で為された本件の請求は不適式であるとして抗告を棄却したのであるが、その行為が代理を許してならないものでない以上は、刑事訴訟においても、正規の弁護士を代理人とし代理人名義で訴訟行為をすることができるものであることは当裁判所の判例とするところである(昭和二四年一月一二日言渡同二三年(れ)第三七四号大法廷判決参照)。そして刑事訴訟法第二六二条第一項に基く請求について、正規の弁護士を代理人に依頼し代理人名義を以てその請求をすることを否定しなければならない理由は発見されないのである。それ故原決定は当裁判所の判例に反するものであり、本件特別抗告はその理由があるといわねばならない。そして、本件については一件記録に徴し当裁判所が自ら請求の当否について裁判することはできないから、刑事訴訟法第四三四条第四二六条第二項に則り主文のとおり決定する。 右は全裁判官一致の意見である。 昭和二四年四月六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 - 申し訳ありませんが、整形するためのテキストが提供されていません。再度テキストを送信してください。
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