昭和62(し)59 労働基準法違反被告事件について簡易裁判所がした勾留の裁判に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和62年6月29日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 岡山簡易裁判所
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【DRY-RUN】右の者に対する労働基準法違反被告事件について、昭和六二年六月一一日岡山簡 易裁判所裁判官がした勾留の裁判に対し、申立人から特別抗告の申立があつたが、 右裁判に対しては、刑訴法四二九条一項により地方裁判

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判決文本文445 文字)

右の者に対する労働基準法違反被告事件について、昭和六二年六月一一日岡山簡 易裁判所裁判官がした勾留の裁判に対し、申立人から特別抗告の申立があつたが、 右裁判に対しては、刑訴法四二九条一項により地方裁判所に準抗告をすることがで きるのであるから、直接当裁判所に申し立てた本件特別抗告は、同法四三三条一項 の要件を備えない不適法なものである。  よつて、同法四三四条、四二六条により、裁判官全員一致の意見で、次のとおり 決定する。          主    文      本件抗告を棄却する。   昭和六二年六月二九日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    佐   藤   哲   郎             裁判官    角   田   禮 次 郎             裁判官    高   島   益   郎             裁判官    大   内   恒   夫             裁判官    四 ツ 谷       巖 - 1 -

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