【DRY-RUN】右の者に対する労働基準法違反被告事件について、昭和六二年六月一一日岡山簡 易裁判所裁判官がした勾留の裁判に対し、申立人から特別抗告の申立があつたが、 右裁判に対しては、刑訴法四二九条一項により地方裁判
右の者に対する労働基準法違反被告事件について、昭和六二年六月一一日岡山簡易裁判所裁判官がした勾留の裁判に対し、申立人から特別抗告の申立があつたが、右裁判に対しては、刑訴法四二九条一項により地方裁判所に準抗告をすることができるのであるから、直接当裁判所に申し立てた本件特別抗告は、同法四三三条一項の要件を備えない不適法なものである。 よつて、同法四三四条、四二六条により、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。 主文 本件抗告を棄却する。 昭和六二年六月二九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官佐藤哲郎裁判官角田禮次郎裁判官高島益郎裁判官大内恒夫裁判官四ツ谷巖- 1 -
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