【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人武藤禾幹の上告趣意第一点は、結局原判決が本件麻薬は昭和二四年七月頃 においてもなお被告人の支配関係の下にあつたと認
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人武藤禾幹の上告趣意第一点は、結局原判決が本件麻薬は昭和二四年七月頃においてもなお被告人の支配関係の下にあつたと認めた事実認定の不当を主張するに帰し(原審の認定は所論判例に違反したものとは認められない)、同第二点は原判示に副わない事案を前提として違憲をいうものであり、論旨は前提を欠き、結局事実誤認の主張に帰し、同第三点は違憲をいうが、その実質は量刑の非難である。 それ故、論旨は何れも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年五月七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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