【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人等の弁護人梨木作次郎の上告趣意第一点及び第二点について。 昭和二〇年勅令第五四二号が連合国最高司令官の為す要求
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人等の弁護人梨木作次郎の上告趣意第一点及び第二点について。 昭和二〇年勅令第五四二号が連合国最高司令官の為す要求を実施する必要上制定されたものであつて、日本国憲法にかゝわりなく憲法外において法的効力を有し、憲法施行後も有効に存続するものであることは、当裁判所大法廷の判決の趣旨とするところであり(昭和二四年(れ)第六八五号、同二八年四月八日言渡判決中の弁護人森長英三郎の上告趣意第二点についての判断参照)同勅令が所論昭和二二年法律第七二号一条所定の命令に該当せず従つて同条の規定は同勅令の効力に影響を及ぼさないことは多言を要しない。そして所論書簡は連合国最高司令官の要求を表示したものであること並びに本件政令第二〇一号は右勅令第五四二号に基き右最高司令官の要求事項を実施するため特に必要があつて制定されたもので同勅令の要件を充たしたものであつてこれまた憲法の規定にかゝわりなく有効であり、いわゆる国鉄従業員が右書簡にいう公務員に包含せられ従つて右政令第二〇一号の公務員に当ることは勿論、右政令第二〇一号が取敢えず団体交渉権禁止だけを規定し労働条件改善については別途の措置を講ずるものとしたとしても所論のように本件政令がマツクアーサー書簡の内容と合致せず違法のものであるといえないことも当裁判所大法廷の判例とするところである(前記判決中の同弁護人の上告趣意第三点並びに同小沢茂の上告趣意第一点についての判断参照)。されば所論はすべて採用できない。 同第三点について。 憲法二八条が保障する勤労者の権利も公共の福祉のために制限を受けるのは已むを得ないところであり、ことに、国家公務員はその性質上一般の勤労者とは異つて特別の取扱を受けることがあるのは当然であつて本件政令第二〇一号 保障する勤労者の権利も公共の福祉のために制限を受けるのは已むを得ないところであり、ことに、国家公務員はその性質上一般の勤労者とは異つて特別の取扱を受けることがあるのは当然であつて本件政令第二〇一号が公務員の争- 1 -議を禁止したからといつて憲法二八条に違反するといえないことは当裁判所大法廷の判例とするところである(前記判決中の弁護人森長英三郎の上告趣意第四点についての判断参照)。 従つて本論旨は採用できない。 同第四点について。 昭和二三年法律第二二二号(国家公務員法の第一次改正法律)附則八条二項は、本件政令がその効力を失う前になした同令二条一項の規定に違反する行為に関する罰則の適用については、なお従前の例による旨を定めている。この法律の規定の効力は平和条約の発効によつて何等の影響を受ける理由もない。そしてこの法律が有効である限り右の政令が失効する前に同令二条一項に違反してなされた本件の行為は、講和条約発効後においてもなお処罰を免れないものと云わなければならない。 (このことは講和条約発効後に言い渡された当裁判所の前記判決が右政令廃止前の行為に同政令の罰則を適用して有罪とした第二審判決を維持したことに徴しても明らかである。)それ故論旨は理由がない。 なお記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴施行法三条の二刑訴四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員一致の意見である。 昭和二八年一〇月二七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊 登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 -
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