【DRY-RUN】主 文 本件申立を棄却する。 理 由 申立人の所論は、当裁判所の判決が、判例と相反する判断をしたとの論旨に対す る判断を遺脱しているというのであるが、志摩弁護
主文 本件申立を棄却する。 理由 申立人の所論は、当裁判所の判決が、判例と相反する判断をしたとの論旨に対する判断を遺脱しているというのであるが、志摩弁護人の上告論旨第一点は、原判決の法令違反を主張した文言中に単に(昭和三年(れ)一二〇〇号外)と記入しただけで何れの裁判所が何時如何なる裁判をしたのか全く不明であるばかりでなく、原審が判例と相反する判断をしたとの記載すらないので、判例と相反する判断をした論旨とは解することができない。従つて右論旨は刑訴第四〇五条に該らないのであつて、申立は理由がない、よつて刑訴施行法第三条の二、刑訴法第四一七条第一項により主文のとおり決定する。 昭和二七年一一月四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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