【DRY-RUN】主 文 本件上告を却下する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 本件上告状には上告理由の記載がなく、また上告人が昭和二六年三月三日当裁判 所書
主文 本件上告を却下する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 本件上告状には上告理由の記載がなく、また上告人が昭和二六年三月三日当裁判所書記官から訴訟記録受領の通知を受けたことは記録中の送達報告書によつて明白であるから上告人は右の通知を受けた日から三〇日内に上告理由書を提出すべきであるにかかわらずこれを提出しない。(なお上告人は右の期間経過後である昭和二六年四月三日上告理由書と題する書面を提出した。)よつて当裁判所は民訴三九九条九五条及び八九条の規定に従い主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -
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