昭和40(オ)807 離婚等請求

裁判年月日・裁判所
昭和42年4月11日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部 昭和38(ネ)46
ファイル
hanrei-pdf-70191.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人石川実の上告理由第一点について。  上告人と被上告人との間の婚姻関係

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文583 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人石川実の上告理由第一点について。  上告人と被上告人との間の婚姻関係の破綻について、被上告人の側に主たる責任 はない、とした原審の認定判断は、挙示の証拠関係によつて是認することができ、 原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。  同第二点について。  上告人と被上告人との間の婚姻関係が、昭和三二年一二月頃、すでに破綻してい た、とする原審の認定は、挙示の証拠によつて是認することができ、右事実関係の もとでは、被上告人が昭和三七年頃から他の女性と同棲している事実は、被上告人 の本訴請求の当否についての判断に影響を及ぼさない、とした原審の判断は正当で あり、原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    柏   原   語   六             裁判官    田   中   二   郎             裁判官    下   村   三   郎             裁判官    松   本   正   雄 - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る