昭和44(あ)33 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和44年4月24日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 札幌高等裁判所
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判決文本文274 文字)

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人谷村正太郎、同簑輪幸代の上告趣意第一は、憲法二一条違反をいうが、戸別訪問の禁止を定めた公職選挙法一三八条の規定が憲法二一条に違反しないことは、昭和二四年(れ)第二五九一号同二五年九月二七日大法廷判決の趣旨により明らかであるから、所論は理由がなく、同第二は、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。昭和四四年四月二四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩田誠裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官大隅健一郎- 1 -

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