【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 申立人の本件抗告の趣意は、別紙特別抗告申立書記載のとおりであるが、所論は、 原決定に刑訴法四三三条所定の事由があることを
主文 本件抗告を棄却する。 理由 申立人の本件抗告の趣意は、別紙特別抗告申立書記載のとおりであるが、所論は、原決定に刑訴法四三三条所定の事由があることをなんら主張するものではない(申立人提出の昭和四〇年一〇月二二日付「回答」と題する書面によれば、抗告理由の追加記載が認められるけれども、右は抗告提起期間経過後提出にかかる不適法なものにつき、これに対しては判断を要しない。昭和三四年(し)第一四号同年四月一三日第三小法廷決定、刑集一三巻四号四四八頁参照)。よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和四〇年一一月二七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 1 -
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