昭和43(行ツ)130 買収処分無効確認請求

裁判年月日・裁判所
昭和47年6月20日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和41(行コ)109
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人伊藤秀一の上告理由一および二の(1)について。  所論の点に関する原

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判決文本文2,149 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人伊藤秀一の上告理由一および二の(1)について。 所論の点に関する原判決(付加、訂正のうえ引用する第一審判決を含む。以下同じ。)の認定判断は、挙示の証拠に照らし、肯認することができる。所論は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断を非難するか、原判決の認定に反する事実を前提として原審の判断を非難するものであつて、採用することができない。 同二の(2)について。 原判決認定の事実関係のもとにおいては、本件買収令書の交付に代わる公告がなされた当時少なくとも第一審判決別紙目録記載の土地(以下、本件土地という。)を小作地と認定したことをもつて明白な瑕疵があるものということはできないとした原審の判断は、正当として首肯することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。 同三について。 原判決認定の事実関係のもとにおいては、右公告がなされた当時本件土地が自作農創設特別措置法五条五号にいう「近く土地使用の目的を変更することを相当とする農地」であつたとすることはできないとする原審の判断は、正当として首肯することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。 同四について。 原判決の確定したところによれば、被上告人大阪府知事は、本件土地につき、不在地主である上告人所有の小作地として樹立された買収計画に基づき、買収の時期を昭和二三年三月二日として、昭和二五年三月二五日自作農創設特別措置法九条一- 1 -項但書の規定により買収令書の交付に代わる公告をし、その後、右買収の時期に本件土地の所有権が被上告人国に移転し、ついで、同被上告人から売渡を受けたDに移転したものとして処理され 法九条一- 1 -項但書の規定により買収令書の交付に代わる公告をし、その後、右買収の時期に本件土地の所有権が被上告人国に移転し、ついで、同被上告人から売渡を受けたDに移転したものとして処理されて今日に及んでいるが、右公告当時、上告人の住所は少しく調査の労をとれば容易に判明したのであり、また、右公告には買収の時期および対価の支払の時期等の記載を欠いていたところ、本件訴訟係属後の昭和三八年一一月二日にいたり、農地法施行法二条の規定に基づき、先の公告の瑕疵を補正する趣旨で、あらためて法定の要件を具備した買収令書を上告人に交付したというのである。 ところで、論旨は、要するに、被上告人大阪府知事の怠慢によつて買収令書の交付がなされず、これに代わるものとしてされた公告が公告の要件を具備せず、しかも、不交付に終つた買収令書を発送した時期後一年九か月も経過した後になされたような場合には、買収の時期から一五年八か月、本訴提起の時から七年を経過した後になされた買収令書の交付によつては、もはや公告の瑕疵は補正されないと解すべきであるのに、その補正を認めた原審の判断は、法令の解釈適用を誤つたものであるというのである。 しかし、右公告は買収計画の公告後遅滞なくされたものと認める旨および買収の時期等の記載を欠く公告の瑕疵は補正を許す程度のものというべきである旨の原審の判断は、いずれも首肯しえないものではない。また、たとえ違法のものであつたとはいえ、買収令書の交付に代わる公告が当時遅滞なくされ、かつ、表見的ではあるにしても、すでに前述のような法律関係が形成されている場合においては、右公告の瑕疵を補正するために行なわれた買収令書の交付の効力は肯認されるべきであつて、右令書の交付が著しく遅滞して行なわれたという一事をもつて、それによる公告の瑕疵の補正の効果を否 場合においては、右公告の瑕疵を補正するために行なわれた買収令書の交付の効力は肯認されるべきであつて、右令書の交付が著しく遅滞して行なわれたという一事をもつて、それによる公告の瑕疵の補正の効果を否定し、右のような一連の手続をすべて無効に帰せしめるようなことは許されないものと解するのが相当である(最高裁判所昭和三三年(- 2 -オ)第三〇八号同三六年三月三日第二小法廷判決、裁判集民事四九号三一頁、同昭和三八年(オ)第一一〇九号同四〇年五月二八日第二小法廷判決、裁判集民事七九号二二三頁参照)。したがつて、これと同趣旨に出た原審の判断は正当である。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。 同五について。 本件の場合、買収処分における実体上の要件の存否に関する行政庁の終局的判断は、すでに令書の交付に代わる公告の時になされているのであり、買収令書の交付は、右公告の手続上の瑕疵を補正するためになされたのであるから、買収の対象となる農地に該当するか否かというような実体上の要件は、補正される行為である右公告がなされた時を基準として判断すべきものと解するのが相当である。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。 よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官関根小郷- 3 - 小郷

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