【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人戸所仁治の上告趣意のうち、憲法一一条、一八条違反をいう点は、実質は 事実誤認、単なる法令違反の主張であり、その余の
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人戸所仁治の上告趣意のうち、憲法一一条、一八条違反をいう点は、実質は事実誤認、単なる法令違反の主張であり、その余の点は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であり、同寺坂吉郎の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、原判決に沿わない事実関係を前提とする判例違反の主張であり、その余の点は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 なお、本件業務上過失傷害罪と殺人罪とは責任条件を異にする関係上併合罪の関係にあるものと解すべきである、とした原審の罪数判断は、その理由に首肯しえないところがあるが、結論においては正当である(当裁判所昭和四七年(あ)第一八九六号同四九年五月二九日大法廷判決・刑集二八巻四号一一四頁、昭和五〇年(あ)第一五号同五一年九月二二日大法廷判決・刑集三〇巻八号一六四〇頁参照)。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五三年三月二二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岸盛一裁判官岸上康夫裁判官団藤重光裁判官藤崎萬里裁判官本山亨- 1 -
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