昭和33(オ)214 所有権取得登記抹消手続請求

裁判年月日・裁判所
昭和34年1月8日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 岡山支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人弁護士小脇芳一、同古田進の上告理由について。  原判決は、先ず「原

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判決文本文955 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由上告代理人弁護士小脇芳一、同古田進の上告理由について。 原判決は、先ず「原判決(第一審判決)末尾添附目録記載の山林三筆(以下本件山林と称する)が、控訴人(被上告人)の所有名義に登記せられていることは、当事者間に争がない。従つて、一応右山林は控訴人の所有に属するものと推定される旨」判示している。されば、原判決は、所論第四点のいうように、結局物権変動並びにその原因となつた債権行為が有効に存在することを推定したものでないこと明白である。それ故、論旨第四点は、原判決の判示に副わない法令違背を主張するに帰し、採るを得ない。 次に、原判決が右の争なき事実から前記控訴人の所有を推定したことの正当であることはいうまでもないところであるから、上告人(被控訴人)らの本訴請求を理由あらしめるには、上告人らにおいて、自己の主張事実を立証して右推定を覆す責任を負担することこれまた論を俟たない。しかるに、原判決の判示によれば、被控訴人らは、本件山林を含む約二十町歩の山林は、被控訴人らの先代亡Dが昭和二二年七月二八日訴外Eから買受けて所有していたものであるが、その不知の間にほしいままに本件三筆の山林が控訴人名義に登記されているものであると主張するけれども、被控訴人の前立証によるも未だ右主張を肯認することができないのみならず、却つて挙示の証拠を綜合すれば原「判示事実」を認定することができる。故に、被控訴人らの全立証によつては前記控訴人の所有に属するとの推定を覆すことはできないというのであつて、その判示は、原審の証拠関係に照しこれを是認することができるのであり、前示認定の過程に所論第一点ないし第三点、および、第五点のか- 1 -きんを見出し得な 定を覆すことはできないというのであつて、その判示は、原審の証拠関係に照しこれを是認することができるのであり、前示認定の過程に所論第一点ないし第三点、および、第五点のか- 1 -きんを見出し得ない。それ故右所論は採るを得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七- 2 -

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