【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人桝井雅生、同小泉英一の上告趣意(後記)第一点は、憲法違反を主張する けれども同第二点とともにその実質は、刑訴四一一
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人桝井雅生、同小泉英一の上告趣意(後記)第一点は、憲法違反を主張するけれども同第二点とともにその実質は、刑訴四一一条に該当する事由のあることを主張するに帰するのであつていずれも上告適法の理由にならない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二七年二月一五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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