【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人の上告趣意は、量刑不当の主張であり、弁護人森虎男の上告趣意のう ち、憲法一四条一項違反をいう点は、刑法二七条又
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人本人の上告趣意は、量刑不当の主張であり、弁護人森虎男の上告趣意のうち、憲法一四条一項違反をいう点は、刑法二七条又は三四条の二第一項の規定により刑の言渡の効力を失つた前科であつても、その言渡を受けたという既往の事実そのものを量刑上参酌することは違法ではないから(最高裁昭和三二年(あ)第三一三六号同三三年五月一日第一小法廷決定・刑集一二巻七号一二九三頁、同二七年(あ)第三四一九号同二九年三月一一日第一小法廷判決・刑集八巻三号二七〇頁参照)、所論は前提を欠き、その余は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五七年五月四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官大橋進裁判官木下忠良裁判官鹽野宜慶裁判官宮崎梧一- 1 -
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