【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人の上告趣意は、量刑不当の主張であり、弁護人森虎男の上告趣意のう ち、憲法一四条一項違反をいう点は、刑法二七条又
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人の上告趣意は、量刑不当の主張であり、弁護人森虎男の上告趣意のう ち、憲法一四条一項違反をいう点は、刑法二七条又は三四条の二第一項の規定によ り刑の言渡の効力を失つた前科であつても、その言渡を受けたという既往の事実そ のものを量刑上参酌することは違法ではないから(最高裁昭和三二年(あ)第三一 三六号同三三年五月一日第一小法廷決定・刑集一二巻七号一二九三頁、同二七年( あ)第三四一九号同二九年三月一一日第一小法廷判決・刑集八巻三号二七〇頁参照)、 所論は前提を欠き、その余は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条 の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全 員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五七年五月四日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 大 橋 進 裁判官 木 下 忠 良 裁判官 鹽 野 宜 慶 裁判官 宮 崎 梧 一 - 1 -
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