昭和56(あ)1977 道路交通法違反、業務上過失致死

裁判年月日・裁判所
昭和57年5月4日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-58206.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意は、量刑不当の主張であり、弁護人森虎男の上告趣意のう ち、憲法一四条一項違反をいう点は、刑法二七条又

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文543 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意は、量刑不当の主張であり、弁護人森虎男の上告趣意のう ち、憲法一四条一項違反をいう点は、刑法二七条又は三四条の二第一項の規定によ り刑の言渡の効力を失つた前科であつても、その言渡を受けたという既往の事実そ のものを量刑上参酌することは違法ではないから(最高裁昭和三二年(あ)第三一 三六号同三三年五月一日第一小法廷決定・刑集一二巻七号一二九三頁、同二七年( あ)第三四一九号同二九年三月一一日第一小法廷判決・刑集八巻三号二七〇頁参照)、 所論は前提を欠き、その余は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条 の上告理由にあたらない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全 員一致の意見で、主文のとおり決定する。   昭和五七年五月四日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    大   橋       進             裁判官    木   下   忠   良             裁判官    鹽   野   宜   慶             裁判官    宮   崎   梧   一 - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る