昭和24(れ)1506 賍物運搬、強盗幇助、公務執行妨害、銃砲等所持禁止令違反

裁判年月日・裁判所
昭和24年10月1日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄自判 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破毀する。      被告人を懲役六年及び罰金一〇〇〇円に処する。      被告人が右罰金を完納することができないときは、金五〇円を一日に換 算した期間、労役場に留置

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判決文本文2,400 文字)

主文 原判決を破毀する。 被告人を懲役六年及び罰金一〇〇〇円に処する。 被告人が右罰金を完納することができないときは、金五〇円を一日に換算した期間、労役場に留置する。 押収にかゝる拳銃一挺(東京高等検察庁昭和二三年押第三〇三一号の六)を没収する。 理由 弁護人中野峰夫の上告趣意はその第一点について。 原判決は所論強盗幇助(判示第一)の事実については、証人Aの証言の外その挙示する各証拠を綜合してこれを認定しているのであつて、所論のごとく右Aの証言を唯一の証拠としているのではない。しかして右各証拠を綜合すれば、被告人がA等に本件拳銃を貸与した際における諸般の情況が判明し、これと右Aの証言と相まつて、被告人は、判示のごとく、A等が「或は強盗の用に供することがあるやも知れないことを認識しながら拳銃一挺を貸与し」た事実を認定することができるのであつて、この点に関する論旨は原判決の証拠説明の趣意を正解しないで、これを攻撃するものであつて、採用に値しない。又、原判決が引用したAの証言中「その時被告人は自分等が悪いことをするということは知つて居つた」というのは、右証言を録取した原審公判調書によれば、「知つて居つたと思います」とあることは所論のとおりであるけれども、いづれにしても、これは、同証人が当時実験した事実から推測した、その際における被告人の心裡状態についての自己の判断を述べたもので、所論のごとく単なる証人の意見若しくは想像を述べたものではないのであつてかくのごとき証言は旧刑訴第二〇六条によつて、その証拠能力を認められているの- 1 -である。従つて、原判決は、所論のごとく証拠として採用することのできない証人の供述を証拠に供した違法があるということはできない。論旨は理由が 〇六条によつて、その証拠能力を認められているの- 1 -である。従つて、原判決は、所論のごとく証拠として採用することのできない証人の供述を証拠に供した違法があるということはできない。論旨は理由がない。 同第二点について。 従犯は他人の犯罪に加功する意思をもつて、有形、無形の方法によりこれを幇助し、他人の犯罪を容易ならしむるものであつて、自ら、当該犯罪行為、それ自体を実行するものでない点においては、教唆と異るところはないのである。しかして、自ら強窃盗を実行するものについては、その窃取した財物に関して、重ねて賍物罪の成立を認めることのできないことは疑のないところであるけれども、従犯は前に述べたごとく、自ら強窃盗の行為を実行するものではないのであるから、本件におけるがごとく、強盗の幇助をした者が正犯の盗取した財物を、その賍物たるの情を知りながら買受けた場合においては、教唆の場合と同じく従犯について賍物故買の罪は成立するものとみとめなければならない。(昭和二四年(れ)第三六四号同年七月三〇日第二小法廷判決参照)従つてこの点に関する所論の見解はこれを採用することができない。たゞ原判決はその判示第三の事実において、被告人が、その故買にかかる賍物を他に運搬した事実を認定し、これに対して刑法第二五六条第二項の規定を適用していることは、原判文上明らかであるが、同一人が既に故買した物件を他に運搬するがごときは、犯罪に因て得たものの事後処分たるに過ぎないのであつて、刑法はかゝる行為をも同法第二五六条第二項によつて処罰する法意でないことはあきらかである。しからば原判決は罪とならない行為を罪として処断した違法があるものと云わなければならない。この点において論旨は理由あり、原判決は刑訴施行法第二条旧刑訴第四四七条により破毀を免れないものである。 よつて、旧刑 判決は罪とならない行為を罪として処断した違法があるものと云わなければならない。この点において論旨は理由あり、原判決は刑訴施行法第二条旧刑訴第四四七条により破毀を免れないものである。 よつて、旧刑訴第四四八条に従い原判決を破毀した上、更に本件につき判決することとし原判決の確定した事実に対し法律を適用するに、判示第一の強盗幇助の点は、刑法第二三六条第一項第六二条第一項に、判示第二の賍物故買の点は、同法第- 2 -二五六条第二項に、、判示第三の公務執行妨害の点は同法第九五条第一項に、判示第四の拳銃不法所持の点は銃砲等所持禁止令第二条第一条第一項に、各該当するところ、強盗幇助の点については刑法第六三条第六八条第三号を適用して法律上の減軽をし、公務執行妨害罪並に拳銃不法所持罪については、その所定刑中いずれも懲役刑を選択し、以上は同法第四五条前段の併合罪であるから、同法第四七条本文第一〇条に則り、懲役刑につき最も重い賍物故買罪の所定刑に併合罪の加重をした刑期及び賍物故買罪につき定める罰金額の各範囲内において(罰金額については昭和二三年法律第二五一号によつて変更があつたので、刑法第六条に従い軽い行為当時のものによる)被告人を懲役六年及び罰金一、〇〇〇円に処し、被告人がこの罰金を完納することができないときは同法第一八条により金五〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置し、押収にかゝる拳銃一挺(東京高等検察庁昭和二三年押第三、〇三一号の六)は判示第四の拳銃不法所持罪の組成物件で、犯人以外の者に属さないから同法第一九条第一項第一号第二項に従つて、これを没収する。 以上の理由により主文の如く判決する。 この判決は裁判官全員一致の意見である。 検察官茂見義勝関与昭和二四年一〇月一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判 主文 以上の理由により主文の如く判決する。 この判決は裁判官全員一致の意見である。 理由 検察官茂見義勝関与昭和二四年一〇月一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎

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