【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人岡部勇二の上告理由一ないし八について。 証拠の申出および期日の延期
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人岡部勇二の上告理由一ないし八について。 証拠の申出および期日の延期の申立については、その採否にかかわらず、民事訴 訟用印紙法所定の印紙を貼用しなければならない旨の原判決の法律上の判断は正当 である。論旨は理由がなく、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 田 中 二 郎 裁判官 五 鬼 上 堅 磐 裁判官 柏 原 語 六 裁判官 下 村 三 郎 - 1 -
▼ クリックして全文を表示