【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人藤本久一の上告趣意は、単なる法令違反の主張で刑訴四〇五条の上
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人藤本久一の上告趣意は、単なる法令違反の主張で刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 (記録に基き控訴趣意書を検討するに、その趣意は明かに量刑不当の主張であり、所論第一点の如き主張がなされたとは認められない。また第一審判決はその主文において約一斗五升と判示して居り、それが判決理由に摘示する二一瓩を指すことは、判文上明白であるから、所論第二点も理由がない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年三月一〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
▼ クリックして全文を表示