昭和35(オ)1265 農地買収処分等無効確認請求

裁判年月日・裁判所
昭和37年4月17日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由について。  自作農創設特別措置法の規定に基づく農地の買收にあ

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判決文本文608 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告人の上告理由について。 自作農創設特別措置法の規定に基づく農地の買收にあつては、当該農地が同法三条一項または五項の各号のいずれによる買牧適格地であるかが買收計画樹立当時確定していることを必要とするのはいうまでもないが、右の事実は買收計画書または買收令書の記載要件ではないから、買收計画書または買收令書の記載自体によつてこれを知り得ないとしても、かかる一事によつて買收計画または買收処分が当然無効になるものではない、と解すべきである。 原判決も叙上と同趣旨に出たものであつて、その確定した事実によれば、本件買收計画は、所論農地が不在地主の小作地であるとして樹立されたというのであるから、その買收計画書および買收令書に自作農創設特別措置法三条とのみ表示されていて同条一項一号なる記載を欠く故をもつて、無効な行政処分とはいい得ないとした原審の判断は、正当であつて、所論の違法はない。論旨引用の判例は、いずれも事案を異にする本件には適切でない。 論旨は、叙上と相容れない独自の見解に立脚して原判決の違法をいうに過ぎず、採用し得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官五鬼上堅磐裁判官河村又介- 1 -裁判官垂水克己裁判官石坂修一- 2 - 克己裁判官石坂修一

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