主文 本件上告を棄却する 理由 被告人本人の上告趣意は、事実誤認の主張であり、弁護人堀江潔の上告趣意は、違憲(三六条違反)をいう点もあるが、その実質は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(本件は、白昼婦女二名の留守居する山林の家庭を選び、全く無抵抗の被害者のうち一名を殺害し、また地の一名を殺害しようとして未遂に終つたという計画的な犯行であつて、その動機、態様、結果その他記録にあらわれている諸般の情状、殊に、互に他の一方の生命をかばいあつて哀願している被害者らに対する態度の残忍冷酷さを考慮すれば、被告人の刑責はまことに重いというべきであり、原審の維持した第一審判決の科刑はやむを得ないものとして、当審もこれを是認せざるを得ない。さらに、記録を精査しても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。)。よつて、同法四一四条、三九六条、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。検察官江幡修三公判出席昭和五〇年五月二七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官江里口清雄裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官坂本吉勝裁判官高辻正己- 1 -
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