【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する 理 由 弁護人久留義郷の上告趣意(後記)は、単なる法令違反の主張であり刑訴四〇五 条の上告理由に当らない。(本件で確定された被告人
主文 本件上告を棄却する 理由 弁護人久留義郷の上告趣意(後記)は、単なる法令違反の主張であり刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(本件で確定された被告人の各犯行は、三日間位の間隔で行われたもので、一個の窃盗行為であるといい得ないこと勿論である。原判決には所論のような法令違反はない。)また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり決定する。 この決定は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二七年一二月一一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔- 1 -
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