昭和27(う)306 窃盗業務妨害被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和27年7月3日 東京高等裁判所 破棄自判
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      被告人を罰金千円に処する。      右罰金を完納することができないときは、金二百円を一日に換算した期 間被告人を労役場に留置する。      但

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判決文本文982 文字)

主文 原判決を破棄する。 被告人を罰金千円に処する。 右罰金を完納することができないときは、金二百円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。 但し、この裁判確定の日から一年間右刑の執行を猶予する。 訴訟費用は全部被告人の負担とする。 窃盗の点については被害人は無罪。 理由 本件控訴の趣意は、弁護人小西伝七作成名義の控訴趣意書記載のとおりである。 これに対し当裁判所は左の如く判断する。 控訴趣意第二点について。 原判示A及びBに対する本件浴場の転貸が、所有者たる被告人の承諾なしに行われたこと並びに原判示第二の所為が行われた当時同湯屋営業につき県知事の許可を受けていたものが被告人であつてAでもBでもないことは、所論のとおりこれを認めるに難くないが、一方記録に徴すると、右A及びBは原判示のとおりの事情により、右原判示第二の所為が行われた時までに事実上平穏且公然に右浴場を占拠してその湯屋営業を継続して来ていたものであることを肯認するのに十分である。そして刑<要旨>法業務妨害罪により保護せられる法益は事実上平穏に行われている一定の業務であつて、その業務の開始され</要旨>る原因となつた契約が民法上有効であることや、その業務に関する行政上の許可が存在することの如きは必ずしもその業務ということの要件ではないと解するのを相当とするから、前記A及びBの右湯屋業務も刑法第二百三十三条、第二百三十四条にいわゆる業務というのに該当するものと認むべきである。もとよりかかる場合、右A及びBの浴場の賃借権は被告人に対抗することができないから、被告人は右A及びBに対し同浴場の明渡請求権を持つていることは論をまたないが、その権利の実現は国家機関の力に依拠して手続を守つて行う 、右A及びBの浴場の賃借権は被告人に対抗することができないから、被告人は右A及びBに対し同浴場の明渡請求権を持つていることは論をまたないが、その権利の実現は国家機関の力に依拠して手続を守つて行うべきであつて、本件の如く個人自ら権利の救済を実力に訴え実現しようすることは許されないものといわねばならない。即ち被告人に対し業務妨害の事実を認定処断した原審の措置に所論のような違法の点はない。論旨は理由がない。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事藤嶋利郎判事飯田一郎判事井波七郎)

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