昭和47(あ)789 有印私文書偽造、同行使、詐欺、窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和47年6月8日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人伊集院兼清、同鈴木輝夫、同村上昭夫の上告趣意中違憲をいう点は、実質 は当裁判所の判例の変更を求める主張であり、その

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判決文本文391 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人伊集院兼清、同鈴木輝夫、同村上昭夫の上告趣意中違憲をいう点は、実質 は当裁判所の判例の変更を求める主張であり、その余の点は、量刑不当の主張であ つて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、 同法四一一条を適用すべきものとは認められない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和四七年六月八日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    色   川   幸 太 郎             裁判官    村   上   朝   一             裁判官    岡   原   昌   男             裁判官    小   川   信   雄 - 1 -

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