主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人梅木佳則の上告趣意は,事実誤認,単なる法令違反の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。 なお,【要旨】ストーカー行為等の規制等に関する法律2条2項の「ストーカー行為」とは,同条1項1号から8号までに掲げる「つきまとい等」のうち,いずれかの行為をすることを反復する行為をいい,特定の行為あるいは特定の号に掲げられた行為を反復する場合に限るものではないと解すべきであるから,これと同旨の原判断は相当である。 よって,刑訴法414条,386条1項3号により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官中川了滋裁判官滝井繁男裁判官津野修裁判官今井功裁判官古田佑紀)- 1 -
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