昭和52(ホ)920 第一学習社緊急命令不履行

裁判年月日・裁判所
昭和53年2月7日 広島地方裁判所
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【DRY-RUN】主   文 被審人を過料金一〇〇万円に処する。 手続費用は、被審人の負担とする。        理   由 (緊急命令等) 一 被審人がその従業員であるAを昭和五〇年五月一四日付けで配置転換した事件

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判決文本文1,515 文字)

主文 被審人を過料金一〇〇万円に処する。 手続費用は、被審人の負担とする。 理由 (緊急命令等)一被審人がその従業員であるAを昭和五〇年五月一四日付けで配置転換した事件につき、広島県地方労働委員会は、昭和五二年四月一三日右Aを「原職に復帰させなければならない」旨の救済命令(広労委昭和五〇年(不)第三号事件)を出した。 二これに対し被審人は、当裁判所に右命令取消の訴を提起した(当庁昭和五二年(行ウ)第一二号不当労働行為救済命令取消請求事件)が、右委員会の申立により(当庁昭和五二年(行ク)第九号緊急命令申立事件)当裁判所は、昭和五二年七月一九日右不当労働行為救済命令取消請求事件の判決確定に至るまで、右委員会がなした前記一の命令に従わなければならない旨の決定(緊急命令)をした。 三ところが右委員会の通知によれば、被審人は、右Aを原職場である編集課には復帰させたが、単純な作業のみ与え、一部を除き、原職における本来の編集業務に復帰させていない、というものである。 (当裁判所の判断)本件記録によれば、前記一、二の事実が認められる。 被審人の主張の要旨は、(1)緊急命令にしたがい昭和五二年八月二日Aを原職に復帰させた、(2)右Aが配置転換を受ける直前に担当していた大学受験通信教育教材の国語の編集業務は、現在編集課で扱つていない、というものである。 本件記録およびAの審尋の結果によれば、右Aは、昭和五〇年五月一四日総務部に配置転換される前は出版部編集第三課(いわゆる国語科)に所属していたこと、同課は教科書その他副教材の編集のほか、当時たまたま社内の業務編成の都合上大学受験通信教育用教材(国語関係)の編集をもその業務内容としていたこと、右Aは教科書等の編集も手伝つていたが配置転換を受ける直前ころは、通信教育用教材(テキス 、当時たまたま社内の業務編成の都合上大学受験通信教育用教材(国語関係)の編集をもその業務内容としていたこと、右Aは教科書等の編集も手伝つていたが配置転換を受ける直前ころは、通信教育用教材(テキスト、問題集等)の編集を主として担当していたこと、その後被審人の業務の組織変更がなされ、通信教育関係は通信教育部に、編集は教科ごとの編成がなくなり出版部編集課に統合されたこと、緊急命令が出てのち右Aは、編集課の一隅にその席を与えられているが、担当している仕事は通信教育受講生へのダイレクト・メールの宛名書き、受講生名簿の整理が大半で、ときたま図中文字はり込み、ネガフイルム修正を手伝つていること、現在国語関係の編集業務は、本社B係長とアルバイトの女性社員が担当していることが認められる。 右の事実に照らすと、現在右Aに与えられている仕事は、全く編集とは無関係のものばかりとはいえないまでもそのほとんどが同人が配置転換を受ける前に担当していた編集という知的労働とは異なつた単純な作業(むしろ他部課の業務ともみれる)であり、国語科の編集業務がある以上、その原稿割り付け、校正等の仕事を担当させてこそ、原職復帰といえるのであつて、単に会社の組織変更により編集課では大学受験通信教育用教材の編集を扱わなくなつたというだけで現在のAの処遇を命令にしたがつたものということはできない。 以上のとおり被審人は、未だ緊急命令に従つた履行をしていないものというべく、諸般の事情を考慮したうえ労働組合法第三二条により被審人を過料金一〇〇万円に処し、手続費用について非訟事件手続法第二〇七条第四項を適用して、主文とおり決定する。 (裁判官松本昭彦) 主文 四項を適用して、主文とおり決定する。 (裁判官松本昭彦)

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