【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人東海林民蔵の上告趣意は、単なる法令違反若しくは量刑不当の主張で、い ずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人東海林民蔵の上告趣意は、単なる法令違反若しくは量刑不当の主張で、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用して原判決を破棄すべきものとは認められない(記録によれば、原審第一回公判調書には、所論第一主張の如く裁判長の署名のみがあり、その押印を欠くことは明らかであるが、これがため、同公判調書を無効とし原判決を破棄すべきものとは認められない。また論旨第二主張の記載は、明かに裁判長の発問の誤記であることは明瞭である)。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年三月一〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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