【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人米村嘉一郎の上告趣意について。 論旨第一点は原判決の是認した第一審判決は、その第一事実として「被告人は業 務保管
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人米村嘉一郎の上告趣意について。 論旨第一点は原判決の是認した第一審判決は、その第一事実として「被告人は業務保管中判示物品をほしいままに売却した」旨を判示しているだけであつて、「横領した」旨を判示していないから理由不備だというのであり(しかし、所論判示は明らかに判示物品を横領した態様、事実を判示するものに外ならぬから理由不備の違法はない)、論旨第二点は憲法違反を主張するのであるがその実質は単なる訴訟法違反を主張するにとどまるから、論旨いずれも刑訴四〇五条に定める上告の理由にあたらない。そして記録を精査するも本件には同四一一条を適用すべきものとも認められない。 よつて刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二六年一二月二七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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