【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。 理 由 被告人Bの弁護人岩垣利助の上告趣意第一点は事審誤認、及びそれを前
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。 理由 被告人Bの弁護人岩垣利助の上告趣意第一点は事審誤認、及びそれを前提とする法令違反の主張であり、同第二点は量刑不当の主張であり、被告人Aの弁護人村上信金の上告趣意第一点は違憲をいうけれどその実質は単なる訴訟法違反の主張に帰し、〔控訴審が第一審判決の法令の適用に違法があるとしてこれを破棄した上自判し量刑をする場合には量刑不当の控訴趣意については特に判断を示す必要のないものであることは当裁判所の判例とするところであり、(昭和二五年(あ)二六〇〇号同二六年一一月一日第一小法廷判決参照)原判決には所論の違法はない。〕同第二点は量刑不当の主張を出でないものであつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条(但し被告人Aに対し)により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年一二月二四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -
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