【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人帯野喜一郎の上告趣意第一点は、公職選挙法二五二条及び同法条を適用し た原判決の違憲を主張するのであるが、同法条及び
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人帯野喜一郎の上告趣意第一点は、公職選挙法二五二条及び同法条を適用した原判決の違憲を主張するのであるが、同法条及びこれを適用した原判決が憲法一四条、一五条に違反するものでないことは当裁判所の判例の趣旨に徴し明らかである(昭和二五年(あ)第四三九号、昭和三〇年二月九日大法廷判決参照)。また、原判示犯罪事実は訴訟法の定める手続に従い、適法に認定処断されたものであるから、憲法三一条違反の主張はその前提を欠き採用できない。同第二点は事実誤認、量刑不当の主張であつて、上告適法の理由にならない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三〇年五月三一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官本村善太郎- 1 -
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