昭和46(あ)570 常習賭博

裁判年月日・裁判所
昭和46年7月7日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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判決文本文427 文字)

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人山本雅彦、同熊本典道連名の上告趣意第一点のうち、違憲をいう点は、原審で主張、判断を経ていない事項に関する違憲の主張であり、判例違反をいう点は、所論引用の判例は、いずれも事案を異にし、本件に適切でなく(なお、所論引用の昭和二三年(れ)第七七号、同二四年五月一八日大法廷判決、刑集三巻六号七三四頁は、昭和二九年(あ)第一〇五六号、同三三年五月二八日大法廷判決、刑集一二巻八号一七一八頁によつて変更されている)、その余は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、同第二点は、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四六年七月七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小川信雄裁判官色川幸太郎裁判官村上朝一裁判官岡原昌男- 1 -

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