昭和33(オ)700 建物収去土地明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和33年11月20日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 宮崎支部
ファイル
hanrei-pdf-63330.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人Aの上告理由第一点について。  しかし、原判決の認容した第一審判決は判示

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文427 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告人Aの上告理由第一点について。 しかし、原判決の認容した第一審判決は判示平家建建坪八坪二合を取払つた上で、その敷地跡の八坪二合を明渡せと命じている趣旨であること判文上明確であるから、原判決には所論のかきんありというを得ず、所論は採用できない。 同第二、三点について。 しかし、原判決が上告人に対し所論敷地の明渡を命じたからといつて、所論訴外人の借地権が消滅すべき謂れはなく、また所論訴外人両名が本件土地の管理人であつたとしても原判示のような事実関係の下では、右訴外人らと上告人との間に所論賃貸借契約が締結されたものと認める余地はない。従つて原判決には以上の論点についても所論の違法ありというを得ず、所論は採用できない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官入江俊郎裁判官高木常七- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る