主文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中一〇日を本刑に算入する。 理由 弁護人田畑常彦の上告趣意は、量刑不当の主張であって、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。 よって、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項ただし書、平成七年法律第九一号による改正前の刑法二一条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 平成七年六月五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官小野幹雄裁判官三好達裁判官高橋久子裁判官遠藤光男- 1 -
▼ クリックして全文を表示