- 1 -主文本件上告を棄却する。 理由 弁護人大熊裕起,同坂根真也の上告趣意のうち,憲法13条,31条,36条違反をいう点は,死刑制度が憲法のこれらの規定に違反しないことは当裁判所の判例(最高裁昭和22年(れ)第119号同23年3月12日大法廷判決・刑集2巻3号191頁,最高裁昭和26年(れ)第2518号同30年4月6日大法廷判決・刑集9巻4号663頁,最高裁昭和32年(あ)第2247号同36年7月19日大法廷判決・刑集15巻7号1106頁)とするところであるから,理由がなく,その余は,判例違反をいう点を含め,実質は事実誤認,量刑不当の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。 なお,所論にかんがみ記録を調査しても,刑訴法411条を適用すべきものとは認められない。 付言すると,本件は,(1)暴力団組員との紛議の仲裁を求めてきた男性(当時33歳)の態度から,自分が利用されているものと考えて立腹した被告人が,共犯者1名と共謀の上,真相を白状させるなどの目的で,同男性を逮捕監禁したものの,自己の非を認める姿勢を示さなかったことなどから,殺害を決意し,手足を縛ったまま同男性を川に投げ込んででき死させたという逮捕監禁,殺人の事案,(2)その約3週間後,被告人が,共犯者数名と共謀の上,紛議収拾名目で金品を要求するため,男性2名(いずれも当時37歳)を監禁し,うち1名の男性に呼び出させた女性(当時24歳)及び同女性を送ってきた女性(当時31歳)をも監禁した上,マンション室内において,これら4名に対し,金品強取の目的で,けん銃を突- 2 -き付け,高濃度の覚せい剤水溶液を注射するなどの暴行,脅迫を加えたところ,当時24歳の上記女性が覚せい剤の急性薬物中毒により死亡したことから,他の3名も殺害するほかないと決意し,手足を縛った各人 -き付け,高濃度の覚せい剤水溶液を注射するなどの暴行,脅迫を加えたところ,当時24歳の上記女性が覚せい剤の急性薬物中毒により死亡したことから,他の3名も殺害するほかないと決意し,手足を縛った各人の身体等に灯油をまいて火を放った上,各人の胸部等をはさみで突き刺して逃走し,この間,うち2名から金品を強取したが,自力で緊縛を解いた被害者が消火するなどしたため,殺害及び放火の目的を遂げなかったという監禁,強盗致死,強盗殺人未遂,現住建造物等放火未遂の事案のほか,公務執行妨害,窃盗,覚せい剤取締法違反及び銃砲刀剣類所持等取締法違反の事案である。 被告人は,短期間のうちに相次いで敢行された上記(1)及び(2)の各犯行の主犯であり,その罪質は極めて悪質で,動機に酌量の余地がなく,犯行の態様は冷酷,非情,残忍かつし虐的であって,いわれなく犯行に巻き込まれた女性2名を含む5名の被害者のうち,2名の生命を奪い,3名に重傷を負わせたという結果も甚だ重大である。遺族や被害者の処罰感情は厳しく,社会に与えた影響も大きい。 これらの事情に照らすと,1名の死亡の結果は殺意に基づくものではないことなど,被告人のために酌むべき事情を十分考慮しても,被告人の罪責は誠に重大であり,被告人を死刑に処した第1審判決を維持した原判断は,当裁判所もこれを是認せざるを得ない。 よって,刑訴法414条,396条,181条1項ただし書により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。 検察官河村博公判出席(裁判長裁判官津野修裁判官今井功裁判官中川了滋裁判官古田佑紀)
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