主文 本件上告を棄却する。当審における未決勾留日数中三〇日を本刑に算入する。理由 被告人本人の上告趣意一は、原判決に対する論難とは認められず、同二は、事実誤認の主張であり、同三は、量刑不当の主張であり、弁護人奥原喜三郎の上告趣意のうち、違憲(憲法三七条一項違反)をいう点は、本件の審理が著しく遅延したとは認められないから、所論は前提を欠き、その余の点は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書、刑法二一条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五二年二月二一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官大塚喜一郎裁判官岡原昌男裁判官吉田豊裁判官本林譲裁判官栗本一夫- 1 -
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