主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 1 上告代理人間部俊明ほかの上告理由第6について【要旨1】原審が適法に確定した事実関係の下では,当時神奈川県知事であった訴訟承継前の第1審被告亡D(以下「亡D」という。)及び神奈川県議会議長であった同亡E(以下「亡E」という。)が,憲法に日本国及び日本国民統合の象徴であると定められている天皇の即位に祝意を表する目的で,地方公共団体の長あるいは議会の議長の職にある者の社会的儀礼として,三権の長,国務大臣,各地方公共団体の代表等と共に,皇室典範24条の規定する即位の礼のうち伝統的な皇位継承儀式である即位礼正殿の儀に参列した行為は,その目的及び効果にかんがみ,憲法20条3項により禁止される宗教的活動には当たらないと解するのが相当である。 また,【要旨2】原審が適法に確定した事実関係の下では,亡Eが,憲法に日本国及び日本国民統合の象徴であると定められている天皇の即位に祝意を表する目的で,地方公共団体の議会の議長の職にある者の社会的儀礼として,三権の長,国務大臣,各地方公共団体の代表者等と共に,即位礼に際しての皇室の重要な伝統儀式である大嘗祭の一部を構成する大嘗宮の儀に参列した行為は,その目的及び効果にかんがみ,憲法20条3項により禁止される宗教的活動には当たらないと解するのが相当である。 以上は,当裁判所大法廷判決(最高裁昭和46年(行ツ)第69号同52年7月13日判決・民集31巻4号533頁)の趣旨に徴して明らかというべきである(最高裁平成11年(行ツ)第93号同14年7月11日第一小法廷判決・民集56巻6号1204頁参照)。 - 1 -これと同旨の原審の判断は,正当として是認することができる。論旨は採用す べきである(最高裁平成11年(行ツ)第93号同14年7月11日第一小法廷判決・民集56巻6号1204頁参照)。 - 1 -これと同旨の原審の判断は,正当として是認することができる。論旨は採用することができない。 2 その余の上告理由について論旨は,違憲及び理由の不備をいうが,その実質は事実誤認若しくは単なる法令違反をいうもの又はその前提を欠くものであって,民訴法312条1項及び2項に規定する事由のいずれにも該当しない。 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。 (裁判長裁判官福田博裁判官北川弘治裁判官滝井繁男)- 2 -
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