昭和25(あ)2126 賍物牙保等

裁判年月日・裁判所
昭和26年4月17日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。      被告人Aに対し当審における未決勾留日数中一五〇日を本刑に算入する。      当審における訴訟費用は被告人等の負担とする。          

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判決文本文280 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 被告人Aに対し当審における未決勾留日数中一五〇日を本刑に算入する。 当審における訴訟費用は被告人等の負担とする。 理由 被告人Bの弁護人寺迫忠三及び被告人Aの各上告趣意(後記)は、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条三八六条一項三号、、一八一条刑法二一条により主文のとおり決定する。 この決定は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年四月一七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -

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