【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人東徹、同太田孝久の上告趣意のうち、憲法一四条違反をいう点は、有価証 券の譲渡による所得のうち継続して有価証券を売買
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人東徹、同太田孝久の上告趣意のうち、憲法一四条違反をいう点は、有価証 券の譲渡による所得のうち継続して有価証券を売買することによる所得に課税する ことは、多額の資金を有する投資家と資金の乏しい投資家との間に差別的取扱を是 認する趣旨ではないから、所論は前提を欠き、憲法三一条違反をいう点は、所得税 法施行令中有価証券の売買の回数に関する規定が不明確であるとはいえないから、 所論は前提を欠き、その余の点は、事実誤認、量刑不当の主張であり、すべて刑訴 法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和五四年一二月一四日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 環 昌 一 裁判官 江 里 口 清 雄 裁判官 高 辻 正 己 裁判官 横 井 大 三 - 1 -
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