昭和25(を)新4543 詐欺横領被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和26年3月13日 東京高等裁判所 破棄自判
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🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      被告人を懲役一年に処する。      原審並びに当審の訴訟費用に全部被告人の負担とする。          理    由  弁護人田中泰岩の控訴の

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判決文本文1,061 文字)

主文 原判決を破棄する。 被告人を懲役一年に処する。 原審並びに当審の訴訟費用に全部被告人の負担とする。 理由 弁護人田中泰岩の控訴の趣意は末尾に添えた書面記載のとおりであつて、これに対し順次左のとおり判断する。 論旨第一点について。 記録並びに被告人の当公廷での供述を綜合すると、被告人が昭和二十五年四月二十八日詐欺、横領罪によつて原裁判所に起訴されたこと、同年五月九日右被告事件の起訴状謄本が被告人の肩書住居に送達されたが当時被告人は千葉刑務所に勾留されていたため、右謄本を受領披見することができなかつたこと及び公訴の提起があつた日から未だ被告人において起訴状謄本を受け取つていないこと、をそれぞれ認めることができる。しか<要旨>し、刑事訴訟法第二百七十一条第一項及び刑事訴訟規則第百七十六条第一項に定められた起訴状の謄本を遅滞</要旨>なく被告人に送達すべき旨の各規定は、事件につき、被告人の権利防護の必要上定められたものであることは疑のないところであるから、右手続上の瑕疵について、被告人及び弁護人から何等の異議がなく、且つ公訴の提起があつた日から二箇月以内に被告人及び弁護人において右権利防護の機会が与えられることによりて右瑕疵が補正されるものと解すべきである。記録によれば、被告人及び弁護人Aは、右公訴の提起があつた日から二箇月以内である同年六月十五日の原審第二回公判期日に出頭し、検察官の起訴状朗読後、裁判所から右被告事件について陳述すべき機会を与えられた際、いずれも該起訴状謄本の送達を受けなかつたことについて何等の異議を止めることなく起訴状記載の被告事件について陳述しているのみならず、裁判所は、右公判廷において弁護人の申請を容れその権利防護のため、公判期日の続行を許可して次回 を受けなかつたことについて何等の異議を止めることなく起訴状記載の被告事件について陳述しているのみならず、裁判所は、右公判廷において弁護人の申請を容れその権利防護のため、公判期日の続行を許可して次回公判期日を指定告知し、さらに、その後の公判期日においても被告人及び弁護人に対し、しばしばその権利防護の機会を与えているのであるから、右手続上の瑕疵は、これによつて補正されたものというべきである。従つて、該手続上の法令違背は以上説示の事由によつて治癒された結果、原審の訴訟手続には、いわゆる判決に影響を及ぼすべき違法があるということはできない。論旨は結局理由なきものである。 (裁判長判事下村三郎判事高野重秋判事久永正勝)

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