昭和25(オ)290 家屋明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和29年1月28日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  論旨は、単なる法令違反を主張し、若しくは原判決の認定していない事実に基ず いて

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判決文本文470 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 論旨は、単なる法令違反を主張し、若しくは原判決の認定していない事実に基ずいて権利濫用を主張するに外ならないものであつて、すべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。(賃貸借契約成立後賃料の改定がなされても、特別の事情の認むべきものがない限り、賃貸借関係の同一性を害するものとはいい得ないこと勿論である。本件では裁判上の和解成立後賃料の改定がなされたことは原審の認定しているところであるが、前記特別の事情の存在が認められない本件においては、本件賃貸借に異同を来たすものではなく、従つて所論和解条項の効力に消長があるものではない。)よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -

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