昭和26(し)80 物価統制令違反

裁判年月日・裁判所
昭和26年12月10日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件各抗告を棄却する。          理    由  抗告人等の本件抗告理由は別紙抗告申立書と題する書面記載のとおりである。  最高裁判所に抗告を申立てることができるのは刑

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判決文本文356 文字)

主文 本件各抗告を棄却する。 理由 抗告人等の本件抗告理由は別紙抗告申立書と題する書面記載のとおりである。 最高裁判所に抗告を申立てることができるのは刑訴応急措置法第一八条の場合に限ることは当裁判所の判例とするところであるが(昭和二三年(つ)第一号同年二月一七日第二小法廷決定参照)、本件抗告理由は原決定の認定しない事実を前提として原決定を非難するものであつて、到底同法第一八条にいわゆる「憲法に適合するかしないかについてした判断が不当であることを理由とする」ものと解することはできないから本件抗告は理由がない。 よつて旧刑訴法第四六六条により主文のとおり決定する。 本決定は裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年一二月一〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官谷村唯一郎- 1 -

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