【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人島田武夫、同島田徳郎、同石川幸佑の上告趣意第一点は、判例違反をいう が、原判決は、一審弁護人請求にかかる所論弁乙第
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人島田武夫、同島田徳郎、同石川幸佑の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、原判決は、一審弁護人請求にかかる所論弁乙第一三号証ないし第四九号証(所論に「弁第一号証ないし第三六号証」とあるのは誤りと認められる。)を弁護人の控訴趣意に添つて考慮するための証拠として用いたものであり、犯罪事実の認定に用いたものではないことは、原判決文上明らかであつて、従つて、原判決は、これを罪証に供したものではないから、所論判例違反の主張は、前提を欠き、適法な上告理由にあたらない(なお、記録および証拠物によれば、所論弁乙第一三号証ないし第四九号証については、第一審第一四回公判調書別紙証拠関係カードの「結果」欄に記載を欠く等の違法があると認められるが、取調の順序欄に記載があり、かつ、同公判において領置されている点から見れば、その取調はあつたものと認められ、また、これらの証拠は、一、二審各判決が犯罪事実認定の証拠に用いたものではないことはもちろん、元来、被告人の主張に添う趣旨のものであるから、右の違法は、右各判決に影響を及ぼさないことが明らかである。)。 弁護人島田武夫ほか二名の前記上告趣意第二点、第三点、同上告趣意補充一、弁護人大橋茹の上告趣意第一点および弁護人林吉彦の上告趣意第一点は、いずれも事実誤認の主張であり、弁護人島田武夫ほか二名の前記上告趣意第四点、上告趣意補充二、弁護人大橋茹の上告趣意第二点および弁護人林吉彦の上告趣意第二点は、いずれも単なる法令違反の主張であり、弁護人島田武夫ほか二名の前記上告趣意第五点および弁護人林吉彦の上告趣意第三点は、いずれも量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(なお、記録および証拠物によれば、弁護人島田武夫ほか二名の前記 か二名の前記上告趣意第五点および弁護人林吉彦の上告趣意第三点は、いずれも量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(なお、記録および証拠物によれば、弁護人島田武夫ほか二名の前記上告趣意第四点所論の検乙第一号証ないし第一二号証は、- 1 -第一審裁判所は、これを証拠物として取り調べているところ、そのうち第一審判決が証拠として挙示している検乙第一号証、同第五号証ないし第七号証、同第九号証ないし第一二号証はいずれも証拠物であるが、同第八号証は証拠書類であり、そのほかにも所論検乙第二号証のごときは証拠書類であつて、従つて、これらの証拠書類の性質を有するものについて、第一審裁判所が刑訴法三二六条の同意その他証拠とすることのできる要件がないのに証拠調をした点は違法であると認められる。しかし、これらの証拠は、被告人および弁護人から何ら異議の申立もなく取り調べられたものであり、また、検乙第八号証を除いても、第一審判決判示第三の事実は、その余の挙示する証拠によつてこれを認めることができるのであつて、右の違法は一、二審各判決に影響を及ぼすものではない。)。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四三年七月一六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官下村三郎裁判官田中二郎裁判官松本正雄裁判官飯村義美- 2 - 義美- 2 -
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