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昭和37(オ)1429 約束手形金請求

裁判所

昭和39年1月24日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄差戻 東京高等裁判所

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378 文字

主文 原判決を破棄する。本件を東京高等裁判所に差し戻す。理由 上告人の上告理由第一、二点について。手形の呈示を伴わない催告にも、手形債権の時効を中断する効力があることは、当裁判所判例の示すところである(昭和三五年(オ)第五三三号、同三八年一月三〇日大法廷判決民集一七巻一号九九頁参照)。従つて右と異る見解のもとに本件約束手形債権の時効中断の効力を認めなかつた原判決の判断は、これを是認することができず、原判決は破棄を免れない。而して右催告の適否および時効中断のため爾後上告人の採つた処置の有無等について、更に審理を遂げる必要があると認められるので、本件を原審に差し戻すこととし、民訴法四〇七条一項に則り、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 1 -

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