昭和43(オ)596 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和47年10月5日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和40(ネ)1461
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人松井一彦、同中根宏の上告理由第一点ないし第四点について。  原審の認

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判決文本文1,655 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人松井一彦、同中根宏の上告理由第一点ないし第四点について。 原審の認定したところによれば、訴外D車体工業株式会社(以下、D車体という。)は、被上告人からの注文による車体の架装を完了した本件自動車を被上告人のE支店まで陸送することを目的として、訴外F陸送株式会社(以下、F陸送という。)との間に運送契約を締結し、同会社の被用者Gにおいて右目的のため本件自動車を運転中、本件事故を惹起したものであること、大型貨物自動車および大型乗合自動車の販売を業とする被上告人は、通常、販売店の注文に応じて、訴外H重工業株式会社I工場に注文して製作させた半製品自動車(シャーシー)につき、販売店指定の車体架装業者に車体の架装を請け負わせるのであるが、D車体は、被上告人のほか訴外J自動車株式会社等からも架装を請け負つていたもので、経済的実質的に被上告人に従属する関係にはなく、本件事故当時においても、架装を完了した本件自動車を被上告人に引き渡すべき義務の履行として、みずから費用を負担し、かねて専属的に運送契約を結んでいたF陸送をして、これを陸送させていたものであること、被上告人は、右H重工業株式会社I工場から車体架装工場への自動車の陸送を資本経営上同人系列に属する専属の運送業者である訴外K陸送株式会社に行なわせるのを通常とし、本件自動車をD車体に搬入することも同様にK陸送株式会社に行なわせたのであつて、他方、F陸送に対しては当時は直接の請負関係に立つことはまつたくなかつたものであり、これを直接に使用し支配しているのは前示のような実質的独立性を有する企業主体であるD車体であつて、被上告人がF陸送およびその被用者に対し直接または間接に指揮監督 つことはまつたくなかつたものであり、これを直接に使用し支配しているのは前示のような実質的独立性を有する企業主体であるD車体であつて、被上告人がF陸送およびその被用者に対し直接または間接に指揮監督を及ぼす関係にもなかつたものであるこ- 1 -と、以上の事実が認められるというのである。右事実の認定判断は、原判決(その引用する第一審判決を含む。)挙示の証拠に照らして、肯認することができないものではない。 右事実関係のもとにおいては、当時の本件自動車の運行はF陸送ないしD車体がこれを支配していたものであり、被上告人はなんらその運行を指示・制禦すべき立場になかつたものと認めるべきであつて、本件自動車が被上告人の所有に属し、被上告人がその営業として自動車の製作、販売を行なう一過程において本件事故が生じたものであるなど所論の事情を考慮しても、なお、被上告人の運行支配を肯認するに足りないものというべきである。したがつて、被上告人が本件自動車の運行を支配していたものとは認められないとして、本件事故につき被上告人の運行供用者責任を否定した原審の判断は、正当として是認することができる。原審の認定判断に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。 同第五点について。 原審の確定した事実関係のもとにおいては、被上告人は、本件事故当時の本件自動車の運転者Gに対し直接もしくは間接に指揮監督をする関係にはなかつたことが明らかであり、したがつて、被上告人が本件事故につき民法七一五条による使用者責任を負うものではないとした原審の判断は、正当として是認することができる。 右判断に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷 右判断に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官藤林益三裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎- 2 -裁判官下田武三裁判官岸盛一- 3 -

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