昭和32(あ)2511 放火

裁判年月日・裁判所
昭和33年3月27日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 札幌高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-50560.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人向江璋悦、同安西義明の上告趣意第一点は事実誤認、単なる訴訟法違反の 主張であり(所論の自白調書が任意性を欠くと疑わ

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文670 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人向江璋悦、同安西義明の上告趣意第一点は事実誤認、単なる訴訟法違反の主張であり(所論の自白調書が任意性を欠くと疑われる証跡は記録上何ら存在しない。)、同第二点は違憲をいうが、所論のように取調官が被告人を長時間にわたり深夜まで取調べたとか、弁護人の選任を妨げたかとかいうような事実は、これを肯認するに足る証跡は記録上存在しないのであつて、所論は前提を欠くものであり、同第三点は違憲をいうが、刑法一一五条は、同条の物件が犯人の所有に属する場合であつても、若しそれが差押を受け、物権を負担し又は賃貸し若しくは保険に付せられた場合において、これを焼燬することは、損害を他人に及ぼし又は及ぼすおそれのあるものであるから、そのような他人の利益の侵害となる行為を犯罪と認めてこれを所罰することとしたものであつて、犯人の財産権の行使を制限することを内容とした規定でないことは明瞭であり、所論違憲の主張は前提を欠くものであつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 被告人本人の上告趣意は事実誤認、単なる訴訟法違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(所論自白に任意性の肯認できることは、前記弁護人向江璋悦、同安西義明の上告趣意につき判示したとおりである。)よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三三年三月二七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官斎藤悠輔- 1 -裁判官下飯坂潤夫- 2 - 裁判官斎藤悠輔 裁判官下飯坂潤夫

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る