昭和48(し)29 付審判請求事件の異議申立棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和49年3月13日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 京都地方裁判所
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判決文本文289 文字)

主文 本件各抗告を棄却する。理由 弁護人納富義光、同香山仙太郎の抗告趣意は、判例違反をいうが、所論引用の判例は事案を異にし本件に適切でなく、その前提を欠き、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。なお、本件付審判請求事件の審理手続について原裁判所がとつた措置には、右手続の性格に反し不当にわたる点がないではないが、いまだ同法四一一条を準用すべきものとは認められない。よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四九年三月一三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岸上康夫裁判官大隅健一郎裁判官藤林益三裁判官下田武三裁判官岸盛一- 1 -

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