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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人池田久の上告趣意第一点は、判例違反をいう点もあるが、所論引用のいわゆる一厘事件の大審院判例は本件に適切でなく、また、原判決は、所論引用の小切手に関する大審院の判例と相反する判断をしていないから、所論判例違反の主張は採用できない。その余の主張は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。そして、先日附の小切手が刑法二四六条一項の財物であることは多言を要しないし、また、本件小切手振出当時支払銀行に振出人の処分し得る資金がなかつたことは、原判決の認めなかつたところである。されば、原判決には所論の違法も認めることができない。同第二点は、判例違反をいう点もあるが、その判例を具体的に示していないから、不適法たるを免れないし、その余は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(第一審判決挙示の被告人の当公廷における供述とは、記録に照し判示日時、場所において、判示Aから判示小切手一通の交付を受けた旨の供述を指すこと明らかであり、その他挙示の証拠で判示事実認定を是認することができるから、原判決には所論の違法も認められない。)よつて、刑訴四〇八条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。昭和二九年一月二一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 - 三郎裁判官 入江俊郎
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