【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人中山信一郎、同岡田実の上告趣意第一点は判例違反をいうけれども、引用 の判例は本件に適切でなく、所論は単なる訴訟法違
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人中山信一郎、同岡田実の上告趣意第一点は判例違反をいうけれども、引用の判例は本件に適切でなく、所論は単なる訴訟法違反の主張に帰する。(昭和二六年(あ)四六七七号事件第一小法廷判決判決集六巻三号三六三頁以下参照)。また同第二点は違憲をいうけれど、所論原審第二回以後の公判調書に公開した旨の記載がなされていないのは、昭和二六年最高裁判所規則一五号(同年一一月二〇日公布、同二七年二月一日施行)が改正された刑訴規則四四条一項七号において従来公開したことを掲記すべきものとされていたのを改め、公開を禁止した場合にのみその旨及びその理由を記載することを定めたために外ならない。のみならず刑訴四一四条、三七七条三号所定の保証書が上告趣意書に添付されていないのであるから、所論原審の審判は公開してなささたものと認められる。されば論旨は刑訴四〇五条の上告理由として採るを得ない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年五月二八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -
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